データ利用者の遵守事項
データ利用の申請に際しては、事前に「データ利用者の遵守事項」を必ずお読みください。
データ利用者の遵守事項
- データを他の人に渡さない
2017年の改正個人情報保護法施行に対応するため、JAGESデータ管理事務局はつねにデータ保有者・利用者を正確に把握していなければなりません。データ利用申請者は、申請時にデータ保有予定者の情報を事務局に報告してください。さらに、データ利用許可期間中にデータ保有者に変更があった場合には、すみやかに「データ利用者追加・削除フォーム」でその旨を事務局に届け出てください。
データ管理事務局への連絡なしに他の人にデータを渡した場合、今後、データを利用できなくなる可能性があります。また個人情報保護法に照らして、法的措置を講ずる場合もあります。
- 研究開始前に研究計画書を提出する
分析内容等について他のJAGESデータ利用者とのコンフリクトを避けるために、論文ごと・学会発表ごとに研究計画書を事前に提出してください。すでにデータを保有している場合でも、新しいテーマで分析を開始する場合には、必ず新しいテーマの研究計画書を提出してください。研究計画書の登録なしに対外発表を行うことがわかった場合、演題の取り下げをお願いすることがあります。また、データの悪質な使いまわしが行われていると判断された場合、以後のデータ利用を制限または禁止することがあります。
- データの分析時にはインターネット接続を切断する
データはCD-R/DVD-R、または外付けのHDDのみに保存するようにしてください。分析終了後にはデータの記録媒体をお使いのコンピュータから外してください。また、分析する際には、お使いになるコンピュータのインターネット接続を切断してください。